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教育公務員特例法(抄録)

【参考】 地方公務員法(抄録)
国家公務員法(抄録)
 
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。
 
 
(定義)
第二条 この法律で「教育公務員」とは、学校教育法第一条に定める学校で、同法第二条に定める国立学校及び公立学校の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
 
 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)をいう。
 
 この法律で「部局長」とは、大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
 
 この法律で「評議会」とは、国立大学にあっては国立学校設置法第七条の三に規定する評議会をいい、公立大学にあってはその大学を設置する地方公共団体の定めるところにより、学長、学部長その他の者で構成する会議をいう。
 
 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。
 
 
(身分)
第三条 国立学校の学長、校長、教員及び部局長は国家公務員法、公立大学の学長、校長、教員及び部局長並びに教育長及び専門的教育職員は地方公務員としての身分を有する。
 
 
(採用及び昇任の方法)
第四条 学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。
 
 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあっては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
 
 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
 
 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
 
 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う。
 
 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。
 
 
(転任)
第五条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任されることはない。
 
 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
 
 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
 
 評議会及び学長は、第一項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又その意見を徴することができる。
 
 前三項に規定するもののほか、第一項の審査に関し必要な事項は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長が定める。
 
 
(降任及び免職)
第六条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任についても、また同様とする。
 
 第五条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
 
 
(懲戒)
第九条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
 
 第五条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
 
 
(任命権者)
第十条 大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。
 
 
(服務)
第十一条 国立大学の学長、教員及び部局長の服務について、国家公務員法第九十六条第一項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条から第百五条まで又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
 
 公立大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、第二十一条の四第一項並び同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
 
 
(研修)
第十九条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究修養に努めなければならない。
 
 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
 
 
(研修の機会)
第二十条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならい。
 
 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
 
 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
 
 
(公立大学の教育公務員の職階制)
第二十一条の三 職階制は、国立学校の教育公務員の例に準じて、すべての公立学校の教育公務員について実施するものとする。
 
 
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第二十一条の四 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国立学校の教育公務員の例による。
 
 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。
 
 

 

地方公務員法(抄録)

 
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的且つ能率的な運営を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。
 
 
(任命権者)
第六条 地方公共団体の長、(中略)、その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。
 
 
(任用の根本基準)
第十五条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。
 
 
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
 
 
(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
 
 
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
 
 
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
 
 
(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
 
 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
 
 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
 
 
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
 
 
(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
 
 職員は、特定の政党その他の政治団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、左に掲げる政治的行為をしてはならない。
 
 公の選挙又は投票において投票するように、又はしないように勧誘運動すること。
 
 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
 
 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
 
 文書又は図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
 
 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為。
 
 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおってはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
 
 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかったことの故をもって不利益な取扱を受けることはない。
 
 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
 
 
(争議行為の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。
 
 
(営利企業等の従事制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
 
 

 

国家公務員法(抄録)

 
(服務の根本基準)
第九十六条 すべての職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
 
 
(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
 
 
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
 
 
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
 
 
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
 
 
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務のみに従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
 
 
(政治的行為の制限)
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らかの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
 
 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
 
 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
 
 
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。