ご寄附のお願い
ご寄附について
下関市立大学では個人や企業・団体の皆様から、学生教育や学術研究の充実・発展を目的とする寄附をお願いしています。
寄附金のお申し込み方法
お手続きについて
(1)お申込み
寄附金申込書をダウンロードいただき、FAXまたは郵送にてお申込みください。
(2)振込先のご案内
寄附金申込書が確認でき次第、振込先が記載された寄附金受入通知書を送付いたします。
(3)お振込み
寄附金受入通知書を受け取られましたら、最寄りの金融機関からお振込ください。
(4)入金確認、(5)受領書の送付
入金が確認できましたら、受領書を送付いたします。
(寄附金の受領書は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。)
税制上の優遇措置(寄附金控除)
寄附者が個人の場合
■ 所得税
総所得金額等の40%を限度とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます (所得税法第78条第2項第2号により本学への寄附金は「寄附金控除」の対象となります)。
ご寄附いただいた翌年の確定申告期間に本学が発行する「寄附金受領書」を添付して住所地を所轄する税務署で確定申告を行ってください。
■ 住民税
都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税(都道府県及び市区町村民税)の控除対象となり、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について翌年の個人住民税が控除されます。
本学への寄附金は、山口県条例の指定を受けており、個人県民税の税額控除対象となります。
山口県内の市町村民税については、それぞれの市町村の条例により取り扱いが異なりますので各市町村の税務担当課へお問合せください。
なお、住民税の寄附金税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けることができます。住民税の寄附金税額控除のみを受ける場合は、住所地の都道府県・市区町村にご相談してください。
寄附者が法人の場合
法人からの本学へのご寄附については、法人税法に基づく全額損金算入が認められており、寄附金額が法人の所得から控除されます。
ご寄附の流れと税制上の優遇措置(寄附金控除)を受ける手続き
確定申告期間に本学が発行した「寄附金受領書」を添えて税務署に申告してください。住民税の控除のみを受ける場合は、各市区町村に申告してください。なお、「寄附金受領書」は寄附金の入金が確認され次第、お送りいたします。
【お問い合わせ先】
ご寄附は、随時お受けしております。まずは、ご相談ください。
総務部経理課
TEL. 083-252-0288
E-mail.syomu@shimonoseki-cu.ac.jp