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【重要】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請について(6月2日更新)

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文部科学省より標記の件につきまして、学生向け申請の手引き(P5・P7)、様式2の一部表現を改訂したとの通知がありました。改訂内容は次のとおりです。
尚、すでに申請書等を提出済みのものにつきましては、再提出・差し替えを求めるものではありません。
【改訂前】
1.以下の①~⑥を満たす者(留学生については①~⑤及び⑦を満たす者)
 ⑥5)要件を満たさないため新制度又は第Ⅰ種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、
   民間等を含め、申請が可能な支援制度の利用を予定している者
【改訂後】
1.以下の①~⑥を満たす者(留学生については①~⑤及び⑦を満たす者)
 ⑥5)要件を満たさないため新制度又は第Ⅰ種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、
   民間等を含め、申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者


新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を対象に、緊急で現金給付の支援を行う『学生支援緊急給付金』が創設されました。(令和2年5月19日閣議決定)

これは、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。住民税非課税世帯の学生には20万円、それ以外の世帯で支給対象となる学生には10万円が支給されます。

支援を希望する方は以下の申請の手引きを熟読のうえ、ご自身で対象者要件等をご確認の上、必要書類の準備をお願いします。

◆申請の手引 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)(6月2日改訂)

◆様式    【様式1】学生支援緊急給付金申請書
       【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(6月2日改訂)

◆文部科学省HP「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
       

◆対象学生  「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き
        P5 支給対象者要件 をご確認ください。

◆申請手続き 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き
        P6 必要書類と提出先 をご確認のうえ、学生支援班にご提出ください。
       ※留学生の方は国際交流班にて受け付けます。

◆申請期限    2020年6月 8日(月)17:00 必着
審査状況によっては、給付対象にならない場合があります。
(申請者全員が給付対象となるとは限りません。)

◆注意事項   (1)申請についての情報は更新される場合がありますので、継続して
          本学ホームページをご確認いただきますようおねがいいたします。
        (2)郵送での提出の場合は、申請者が到着確認ができる方法(レターパック
          や書留など)でご送付ください。

 

[掲載日:2020.6.2]

【お問い合わせ先】
公立大学法人下関市立大学
学務グループ学生支援班
TEL. 083-252‐0289 / FAX. 083-252-8099
(お問い合わせ・申請受付 平日 8:30~17:15)
※留学生の方は
学務グループ国際交流班
TEL. 083-254‐8693 / FAX. 083-252-8099
(お問い合わせ・申請受付 平日 8:30~17:15)